食育基本法とは

読み: しょくいくきほんほう

食育基本法は、食育を国民運動として総合的・計画的に推進するために2005年に制定された法律。

食育を、生きるうえでの基本であって、知育・徳育・体育の基礎となるものと位置づけ、国は食育推進基本計画を作成する。毎年6月が食育月間、毎月19日が食育の日とされている。

試験ではここが問われる

分野: 栄養教育論

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