医療提供施設および医療従事者に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

社会・環境と健康

1 特定機能病院は、都道府県知事の承認を得た施設である。
2 介護医療院は、医療提供施設である。

なぜ違う: 介護医療院は医療法に規定される医療提供施設として位置づけられている。長期療養と生活の場を兼ね備えた施設であり、この記述は正しい。

3 介護老人保健施設は、医療提供施設である。

なぜ違う: 介護老人保健施設も医療法上の医療提供施設に含まれる。在宅復帰を目指したリハビリテーションと看護・介護を提供する施設である。

4 医師は、医療および保健指導をつかさどる者である。

なぜ違う: 医師法は、医師を医療および保健指導をつかさどることによって公衆衛生の向上に寄与し、国民の健康な生活を確保する者と定めている。この記述は正しい。

5 作業療法士は、身体または精神に障害のある者に対し、社会的適応能力の回復を図るための作業を行わせる者である。

なぜ違う: 作業療法士及び理学療法士法は、作業療法を身体または精神に障害のある者に応用的動作能力や社会的適応能力の回復を図るため作業を行わせることと定めている。

正解: 1

要点: 特定機能病院を承認するのは厚生労働大臣であり、都道府県知事とする点が誤りにあたる。

医療法において特定機能病院は、高度の医療の提供、高度医療技術の開発・評価、高度医療に関する研修という役割を担う病院として、厚生労働大臣が個別に承認する。承認には所定の診療科の標榜、一定以上の病床数、通常より高い医師や薬剤師の配置といった要件が課される。都道府県知事が承認するのは地域医療支援病院であり、承認権者が異なる点を区別して押さえる必要がある。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 医療法・特定機能病院・医療提供施設

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出典:第40回管理栄養士国家試験(午前の部) 問14/厚生労働省ウェブサイト(公共データ利用規約(第1.0版)) 出典資料: 第40回管理栄養士国家試験 試験問題(午前の部)