就学時健康診断において、著しい減食を受けたと思われる児童を発見した。その児童を発見した担当者が、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)に基づいて、速やかに行う行動である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

社会・環境と健康

1 児童相談所に通告する。
2 著しい減食が、保護者のしつけによるものかを確認する。

なぜ違う: しつけであるかを確認してから動くのでは通告が遅れる。保護者による監護を著しく怠る行為は、意図にかかわらず虐待として扱われる。

3 著しい減食が、経済的虐待によるものかを確認する。

なぜ違う: 虐待の類型は身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待であり、経済的虐待は同法の類型に含まれない。原因の確認より通告が先である。

4 児童を一時保護する。

なぜ違う: 一時保護を行う権限は児童相談所長または都道府県知事にあり、就学時健康診断の担当者が自ら実施できるものではない。まず通告が求められる。

5 児童の保護者宅に立入り調査を行う。

なぜ違う: 保護者宅への立入調査は都道府県知事の権限に基づき児童委員や児童相談所職員が行うもので、発見者が単独で行える行為ではない。

正解: 1

要点: 虐待を受けたと思われる児童を発見したら、事実の確認を待たずに児童相談所などへ通告する。

児童虐待防止法は、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者に対し、速やかに市町村、都道府県の福祉事務所または児童相談所へ通告する義務を課している。虐待の事実が確定していなくても「思われる」段階で義務が生じる点が要点で、通告は守秘義務違反にはあたらない。著しい減食はネグレクトに該当しうるため、発見者はまず通告し、その後の判断は児童相談所に委ねる。

関連キーワード: 児童虐待防止法・通告義務・母子保健

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出典:第40回管理栄養士国家試験(午前の部) 問13/厚生労働省ウェブサイト(公共データ利用規約(第1.0版)) 出典資料: 第40回管理栄養士国家試験 試験問題(午前の部)