地域保健法に定められた、都道府県が設置する保健所の業務である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

社会・環境と健康

1 所管区域内の地域保健対策の実施に関する、市町村相互間の連絡調整

なぜ違う: 所管区域内の市町村相互間の連絡調整は、広域的な立場から地域保健対策を支える保健所の役割として地域保健法に定められている。

2 地域包括支援センターの設置
3 地域保健に関する調査研究

なぜ違う: 地域保健に関する調査研究は保健所の業務として地域保健法に明記されている。地域の健康課題を科学的に把握し、施策に結びつける機能を担う。

4 統合失調症患者に関する相談支援

なぜ違う: 精神保健に関する相談支援は保健所が担う専門的業務であり、統合失調症をはじめとする精神疾患のある人やその家族への相談対応が含まれる。

5 地域における感染症のまん延への対応

なぜ違う: 感染症のまん延防止に関する事項は保健所の中核的な業務であり、発生動向の把握、積極的疫学調査、接触者の健康観察などを担っている。

正解: 2

要点: 地域包括支援センターを設置するのは市町村であり、都道府県が設置する保健所の業務ではない。

地域包括支援センターは介護保険法に基づき市町村が設置する機関で、高齢者の総合相談、権利擁護、包括的・継続的ケアマネジメント支援を担う。一方、地域保健法が定める保健所の業務は、企画・調整・指導と広域的で専門的な対応が中心であり、市町村相互間の連絡調整、調査研究、精神保健や難病に関する相談支援、感染症対策などがこれにあたる。根拠法と設置主体の違いで整理できる。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 地域保健法・保健所・地域包括支援センター

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出典:第40回管理栄養士国家試験(午前の部) 問15/厚生労働省ウェブサイト(公共データ利用規約(第1.0版)) 出典資料: 第40回管理栄養士国家試験 試験問題(午前の部)