都道府県知事は、飲食物の製造・販売に従事する者が特定の感染症に感染した場合に、飲食物に直接接触する業務への就業制限を講ずることができる。これに該当する感染症として、誤っているのはどれか。1つ選べ。

社会・環境と健康

1 コレラ

なぜ違う: コレラ菌によるコレラは三類感染症で、食品に直接触れる業務の制限対象となる。

2 腸管出血性大腸菌感染症

なぜ違う: 腸管出血性大腸菌感染症はベロ毒素を産生する大腸菌による三類感染症で、この業務制限に該当する。

3 E型肝炎
4 パラチフス

なぜ違う: サルモネラ・パラチフスAによるパラチフスは三類感染症に分類され、飲食物に直接接触する業務が制限される。

5 細菌性赤痢

なぜ違う: 赤痢菌による細菌性赤痢も三類感染症であり、食品を介した感染拡大を防ぐための就業制限が行われる。

正解: 3

要点: 感染症法上の三類感染症では、食品に直接触れる業務の就業制限が問題となる。

感染症法上の三類感染症では、食品に直接触れる業務の就業制限が問題となる。E型肝炎は四類感染症であり、ここで挙げた三類感染症の業務制限には該当しない。

関連キーワード: 社会・環境と健康

同じ回の前後の問題

社会・環境と健康の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

管理栄養士国家試験の学習アプリ(管理栄養士国試トレ)

出典:第38回管理栄養士国家試験(午前の部) 問12/厚生労働省ウェブサイト(政府標準利用規約(第2.0版)) 出典資料: 第38回管理栄養士国家試験 試験問題(午前の部)(国立国会図書館WARP保存版)