特別用途食品とは
特別用途食品は、乳児、妊産婦・授乳婦、えん下困難者、病者などの発育や健康の保持・回復に適するという特別の用途を表示する食品で、健康増進法に基づき消費者庁長官の許可を受けたもの。
病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製乳、えん下困難者用食品などがある。
試験ではここが問われる
- 対象者と許可を出す機関
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この用語が出てくる問題
- 第40回 午前 問57: 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。
- 第38回 午前 問58: 特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
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