特別用途食品とは

読み: とくべつようとしょくひん

特別用途食品は、乳児、妊産婦・授乳婦、えん下困難者、病者などの発育や健康の保持・回復に適するという特別の用途を表示する食品で、健康増進法に基づき消費者庁長官の許可を受けたもの。

病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製乳、えん下困難者用食品などがある。

試験ではここが問われる

分野: 食べ物と健康

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