特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

食べ物と健康

1 特別用途食品(とろみ調整用食品)は、特別用途食品の類型である病者用食品の1つである。

なぜ違う: とろみ調整用食品は、えん下困難者用食品に位置づく。病者用食品とは類型が異なる。

2 栄養機能食品は、特別用途食品の1つである。

なぜ違う: 栄養機能食品は保健機能食品の一つで、特別用途食品の類型ではない。

3 特定保健用食品(規格基準型)は、規格基準を満たせば国の許可は不要である。

なぜ違う: 規格基準型でも特定保健用食品としての許可を受ける必要がある。

4 機能性表示食品は、安全性や機能性の根拠に関する情報を厚生労働省に届け出る必要がある。

なぜ違う: 届出先は消費者庁である。

5 機能性表示食品の対象には、生鮮食品が含まれる。

正解: 5

要点: 機能性表示食品は加工食品に限らず、生鮮食品も対象にできる制度である。

機能性表示食品は加工食品に限らず、生鮮食品も対象にできる制度である。果実や野菜などの生鮮食品も、必要な根拠と表示条件を満たせば制度の対象となる。

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出典:第38回管理栄養士国家試験(午前の部) 問58/厚生労働省ウェブサイト(政府標準利用規約(第2.0版)) 出典資料: 第38回管理栄養士国家試験 試験問題(午前の部)(国立国会図書館WARP保存版)