特別用途食品および保健機能食品に関する記述である。誤っているのはどれか。1つ選べ。

食べ物と健康

1 特別用途食品には、許可証票(マーク)が定められている。

なぜ違う: 特別用途食品には、国の許可を受けたことを示す許可証票が定められており、この記述は制度上正しい。誤りを選ぶ設問なので、該当するものにはならない。

2 機能性表示食品には、疾病の予防を目的としたものがある。
3 特定保健用食品には、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」との表示が義務づけられている。

なぜ違う: 特定保健用食品には、バランスのとれた食生活を促す旨の表示が許可表示とあわせて義務づけられており、この記述は正しい内容を述べている。

4 栄養機能食品には、摂取をする上での注意事項の表示が義務づけられている。

なぜ違う: 栄養機能食品には、過剰摂取を避ける旨など摂取をする上での注意事項を表示する義務が課されており、この記述は制度の内容として正しいものにあたる。

5 保健機能食品を除く加工食品は、健康の保持・増進効果の表示が禁止されている。

なぜ違う: 保健機能食品以外の加工食品が健康の保持増進効果を表示することは健康増進法により禁じられており、この記述も正しい内容を述べている。

正解: 2

要点: 機能性表示食品は健康な人を対象とし、疾病の予防や治療を目的とした表示はできない。

機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠を消費者庁に届け出たうえで機能性を表示する食品で、対象は疾病に罹患していない人である。表示できる内容は健康の維持・増進に関する範囲に限られ、疾病の予防や治療を目的とした表示は認められていない。制度ごとに表示できる範囲が異なる点が問われている。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 保健機能食品・機能性表示食品・特別用途食品

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出典:第40回管理栄養士国家試験(午前の部) 問57/厚生労働省ウェブサイト(公共データ利用規約(第1.0版)) 出典資料: 第40回管理栄養士国家試験 試験問題(午前の部)