特定給食施設とは
特定給食施設は、特定かつ多数の人に継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設で、設置者は都道府県知事に届け出る(健康増進法・同施行規則)。
医学的な管理が必要な人に1回300食以上または1日750食以上を供給する施設などは、知事の指定により管理栄養士を置かなければならない。
試験ではここが問われる
- 特定給食施設の基準(1回100食・1日250食)
- 管理栄養士を置く施設の基準
関連する用語
この用語が出てくる問題
- 第40回 午後 問139: 健康増進法に定められている事項である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
- 第40回 午後 問153: 健康日本21(第三次)では、利用者に応じた食事提供をしている特定給食施設の増加を目標としている。直近
- 第38回 午後 問153: 特定給食施設の設置者が、利用者の適切な栄養管理のために、積極的に取り組むことである。誤っているのはど
- 第38回 午後 問154: 健康増進法に基づき、管理栄養士を配置しなければならない特定給食施設である。最も適当なのはどれか。1つ
- 第38回 午後 問164: 1日の食数が500食の特定給食施設において、ある月の期首在庫金額は12万円、食材料費の期間支払金額は
アプリで弱点分析つきの演習ができます