特定給食施設とは

読み: とくていきゅうしょくしせつ

特定給食施設は、特定かつ多数の人に継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設で、設置者は都道府県知事に届け出る(健康増進法・同施行規則)。

医学的な管理が必要な人に1回300食以上または1日750食以上を供給する施設などは、知事の指定により管理栄養士を置かなければならない。

試験ではここが問われる

分野: 給食経営管理論

出典: 健康増進法施行規則 第5条・第7条(e-Gov法令検索)

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