健康増進法に定められている事項である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

公衆栄養学

1 栄養教諭の配置

なぜ違う: 栄養教諭という職の設置は学校教育に関する法令が定める事項で、健康増進法の規定ではない。健康増進法は国民全体の健康増進策を扱う。

2 特定給食施設における栄養管理
3 出生時における低体重児の届出

なぜ違う: 体重が著しく少ない新生児についての届出は母子保健に関する法律が定めており、健康増進法の内容ではない。同法は国民全体の健康増進の推進を扱う。

4 食品表示基準の策定

なぜ違う: 食品の表示に関する基準づくりは食品表示に関する法律に基づいて行われる。健康増進法が扱う表示は特別用途表示などに限られている。

5 特定保健指導の実施

なぜ違う: 特定健康診査・特定保健指導の実施は高齢者の医療の確保に関する法律が医療保険者に義務づけたもので、健康増進法の規定ではない。

正解: 2

要点: 健康増進法は、多数に食事を提供する施設の届出と適切な栄養管理の実施について定めている。

この設問は健康増進法の守備範囲を問う。健康増進法は国民の健康増進の総合的推進を目的とし、国民健康・栄養調査、受動喫煙防止、特別用途表示などとともに、継続的に多数人へ食事を提供する施設について都道府県知事への届出と適切な栄養管理の実施を義務づけている。管理栄養士の必置指定や指導・助言の仕組みも同法に置かれ、給食施設の栄養管理は同法の中心的な事項である。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 健康増進法・特定給食施設・栄養管理

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出典:第40回管理栄養士国家試験(午後の部) 問139/厚生労働省ウェブサイト(公共データ利用規約(第1.0版)) 出典資料: 第40回管理栄養士国家試験 試験問題(午後の部)