健康増進法に基づき、管理栄養士を配置しなければならない特定給食施設である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

給食経営管理論

1 昼食100食を提供している保育所

なぜ違う: 保育所の昼食100食では、管理栄養士の義務配置の規模基準に該当しない。

2 朝食、昼食、夕食をそれぞれ100食提供している介護老人福祉施設

なぜ違う: 1回100食・1日300食は、特別な栄養管理を要する施設の義務配置の規模に達しない。

3 朝食、昼食、夕食をそれぞれ200食提供している介護老人保健施設

なぜ違う: 1回200食・1日600食では、特別な栄養管理を要する施設の1回300食または1日750食以上に達しない。

4 朝食、昼食、夕食をそれぞれ250食提供している病院
5 朝食300食、昼食400食、夕食300食を提供している工場の従業員食堂

なぜ違う: 一般の給食施設では1回500食または1日1,500食以上などが基準となり、この食堂の規模は達しない。

正解: 4

要点: 健康増進法上、特別な栄養管理を要する施設と一般の施設では、管理栄養士配置の規模基準が異なる。

健康増進法上、特別な栄養管理を要する施設と一般の施設では、管理栄養士配置の規模基準が異なる。病院で1日750食を提供するため、特別な栄養管理を要する指定施設の規模基準に該当する。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 給食経営管理論

同じ回の前後の問題

給食経営管理論の他の問題

アプリで弱点分析つきの演習ができます

App Store

管理栄養士国家試験の学習アプリ(管理栄養士国試トレ)

出典:第38回管理栄養士国家試験(午後の部) 問154/厚生労働省ウェブサイト(政府標準利用規約(第2.0版)) 出典資料: 第38回管理栄養士国家試験 試験問題(午後の部)(国立国会図書館WARP保存版)