事業所給食における委託契約に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

給食経営管理論

1 管理費契約では、日々の食数変動に関係なく、委託側が定額の運営管理費を受託側に支払う。
2 管理費契約では、利用者からの食事代の全てを運営管理費にあてる。

なぜ違う: 利用者が支払う食事代は主に食材料費に充てられ、運営管理費は委託側が別に負担する。食事代の全額を運営管理費に充てる方式ではない。

3 食単価契約の1食当たりの単価は、食材料費である。

なぜ違う: 食単価契約の一食当たりの単価には、食材料費だけでなく人件費や経費、利益も含めて設定される。食材料費のみを指すわけではない。

4 食単価契約では、受託側の収益は、日々の食数変動による影響を受けない。

なぜ違う: 食単価契約は売れた食数に単価を掛けて収入が決まるため、食数の変動が受託側の収益を直接左右する。影響を受けないのは定額の管理費契約である。

5 テナント契約では、委託側が給食に関わる全ての経費を負担する。

なぜ違う: テナント契約は受託側が場所を借りて自らの責任と負担で営業する方式で、経費は受託側が負担する。委託側が全経費を負担するわけではない。

正解: 1

要点: 管理費契約は、食数の増減にかかわらず一定額の運営管理費を委託側が支払う方式です。

事業所給食の委託契約のうち管理費契約は、受託側の人件費や経費に相当する運営管理費を委託する企業が定額で負担し、食材料費は利用者が支払う食事代でまかなう形が基本である。食数が日々変動しても運営管理費は変わらないため、受託側の収入が安定し、委託側は福利厚生費として給食を支援できるという特徴をもつ。

関連キーワード: 給食受託・管理費契約・食単価契約

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出典:第40回管理栄養士国家試験(午後の部) 問157/厚生労働省ウェブサイト(公共データ利用規約(第1.0版)) 出典資料: 第40回管理栄養士国家試験 試験問題(午後の部)