健康増進法に基づく、特定給食施設と管理栄養士の配置に関する組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

給食経営管理論

1 昼食を100食提供する保育所 ── 配置しなければならない。

なぜ違う: 健康増進法上、昼食100食の保育所がこの条件だけで管理栄養士の必置施設になるわけではない。

2 朝食、昼食、夕食をそれぞれ150食提供する介護老人福祉施設 ── 配置しなければならない。

なぜ違う: 介護老人福祉施設で1回150食・1日450食という条件では、健康増進法上の管理栄養士必置の規模基準に該当しない。

3 朝食、昼食、夕食をそれぞれ250食提供する介護老人保健施設 ── 配置しなければならない。
4 朝食、昼食、夕食を合わせて800食提供する病院 ── 配置するように努めなければならない。

なぜ違う: 病院で1日800食を提供する場合は、努力義務ではなく管理栄養士を置くべき規模に該当する。

5 従業員の8割が利用する、1日1,500食提供する従業員食堂 ── 配置するように努めなければならない。

なぜ違う: 高い割合の従業員が利用する1日1,500食の食堂は、管理栄養士を置くべき規模に該当する。

正解: 3

介護老人保健施設は医学的管理を必要とする利用者に食事を供給する。1回250食を3食提供し、1日750食の条件を満たすため、管理栄養士を置くべき施設に該当する。

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出典:第39回管理栄養士国家試験(午後の部) 問154/厚生労働省ウェブサイト(公共データ利用規約(第1.0版)) 出典資料: 第39回管理栄養士国家試験 試験問題(午後の部)(国立国会図書館WARP保存版)