健康増進法に定められている事項と、その実施者の組合せである。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

公衆栄養学

1 食事摂取基準の策定 ── 内閣総理大臣

なぜ違う: 食事摂取基準を定めるのは厚生労働大臣である。

2 特別用途表示の許可 ── 内閣総理大臣
3 国民健康・栄養調査の調査世帯の指定 ── 厚生労働大臣

なぜ違う: 調査世帯の指定は都道府県知事が行う。

4 栄養指導員の任命 ── 厚生労働大臣

なぜ違う: 栄養指導員は都道府県知事等が所定の職員から任命する。

5 健康診査の実施等に関する指針の策定 ── 都道府県知事

なぜ違う: 健康診査の実施等に関する指針は厚生労働大臣が策定する。

正解: 2

第39回試験時点の健康増進法では、特別用途表示の許可権限は内閣総理大臣にある。実務上の委任先と法律上の権限者を区別する。

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出典:第39回管理栄養士国家試験(午後の部) 問141/厚生労働省ウェブサイト(公共データ利用規約(第1.0版)) 出典資料: 第39回管理栄養士国家試験 試験問題(午後の部)(国立国会図書館WARP保存版)