入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行った保険医療機関において、特別食加算が算定できる治療食に関する記述である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。

臨床栄養学

1 血中ヘモグロビン濃度が13 g/dLの患者に、貧血食を開始した。

なぜ違う: 貧血食が加算対象となるのは、血中ヘモグロビン濃度が10 g/dL以下で、その原因が鉄欠乏に由来する場合に限られる。13 g/dLでは基準を満たさず算定できない。

2 BMIが26 kg/m²の患者に、脂質異常症食に準じた食事を開始した。

なぜ違う: 脂質異常症食が加算対象となるのは、LDLコレステロールやトリグリセリドが定められた基準を超える場合である。肥満の程度を示す指標だけでは要件を満たさない。

3 高血圧症患者に、食塩相当量6g/日未満の減塩食を開始した。

なぜ違う: 高血圧症に対する減塩食は、心臓疾患や腎臓疾患に対する減塩食と異なり、特別食加算の対象外とされている。食塩量を減らしても算定はできない。

4 肺がん患者に、個別対応食を開始した。

なぜ違う: 悪性腫瘍の患者に個別に対応した食事を提供しても、それ自体は加算対象の治療食として定められていない。がんそのものは特別食加算の対象疾患ではない。

5 クローン病患者に、低残渣食を開始した。

正解: 5

要点: クローン病に対する低残渣食は、炎症性腸疾患の治療食として特別食加算の対象になる。

特別食加算は、医師の発行する食事箋に基づいて、通知で対象とされた治療食を提供した場合に算定できる。クローン病や潰瘍性大腸炎などで腸管機能が低下している患者への低残渣食は、通知上、特別食として取り扱って差し支えないとされている。検査値の要件がある貧血食・脂質異常症食とは区別して整理する。

この問題に出てくる用語

関連キーワード: 入院時食事療養・特別食加算・クローン病

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出典:第40回管理栄養士国家試験(午後の部) 問111/厚生労働省ウェブサイト(公共データ利用規約(第1.0版)) 出典資料: 第40回管理栄養士国家試験 試験問題(午後の部)